ページ番号 1039395 更新日 令和5年12月6日
【 主な改正内容 】
この条例の施行の際に現に設置され、または工事中である蓄電池設備については従前の例によることとします。
また、新条例に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際に現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までに設置されたもので、規定に適合しないものについては、この規定は適用しないこととします。
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消防本部 予防課
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