ページ番号 1043362 更新日 令和7年4月1日
野田市は、令和7年5月3日に市制施行75周年を迎えます。
この記念すべき大きな節目を、市民、各団体のみなさまが一緒になってお祝いし、盛り上げていくために、野田市制75周年冠事業を実施していただける事業を募集します。
冠事業は、「新たに実施する事業」「例年実施している事業で75周年を記念し、工夫を加えて実施する事業」のどちらでも構いません。
承認した事業は、市ホームページや市報等での周知、ロゴマークの使用、のぼり旗や横断幕の貸与など、支援をさせていただきます。
事業に伴う補助金・職員の派遣はありません。
令和7年2月13日から令和8年3月15日まで
「新たに実施する事業」または「例年実施している事業で、市制施行75周年を記念し工夫を加えて実施する事業」
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施する事業
野田市及び野田市教育委員会の共催・後援等の承認を受けた事業は、市民アイデア事業の申請手続は不要となります
1.市内に活動拠点を有する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、ボランティア団体、その他広くまちづくりを行う団体
2.野田市自治会等交付金及び自治会長等報償金交付規則(平成11年野田市規則第24号)第2条第1号に規定する自治会等
3.構成員に市民(市内に住所を有する者または市内に勤務先もしくは通学先を有する者をいう。)を含む5人以上の団体
1.市の信用及び品位を損ない、または損なうおそれがある事業
2.法令または公序良俗に反し、または反するおそれがある事業
3.特定の政党、思想、宗教団体等の活動を支援し、または支援していると誤解を与え、または与えるおそれがある事業
4.野田市暴力団排除条例(平成23年野田市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する事業
5.前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事業
「野田市制施行75周年記念」または「野田市制施行75周年記念事業」の冠称(ただし、野田市の文字を省略することも可)の使用
野田市制施行75周年記念ロゴマークの使用
市ホームページ等の広報媒体による事業の周知
野田市制施行75周年記念事業啓発のための物品(のぼり旗・横断幕)の貸与
(例)
野田市制施行75周記念
第〇回野田市〇〇大会
市制施行75周記念事業
第〇回野田市〇〇大会
(注)補助金等の交付はありませんのでご了承ください。
[画像]のぼり旗(35.0 KB)承認申請書に必要事項をご記入の上、持参、郵送またはちば電子申請サービスのいずれかの方法により、野田市役所市民生活課に提出してください。
申請に当たっては、「野田市制施行75周年記念市民アイデア事業実施要領」を必ずご確認ください。
持参いただく場合は、平日8時30分から17時15分までの間にお持ちください。
(提出書類)
申請にあたっては、下記「野田市制施行75周年記念市民アイデア事業の申請等について」をご参照ください。
事業内容を示す企画書やチラシ、パンフレットなどがある場合には、添付をお願いします。
市報に掲載を希望する場合でも、申請時期によっては掲載できないこともありますので、ご了承ください。
市民アイデア事業の実施時期が重複する場合は、のぼり旗や横断幕の貸与を調整させていただく場合があります。
承認申請書の内容を精査し、承認の可否について、申請者に通知します。
のぼり旗、横断幕の貸与を希望した団体は、事前に市民生活課まで連絡をした上で来庁してください。
承認された冠事業の内容を変更し、または中止しようとする場合は、次の届出書に必要事項をご記入の上、持参または郵送のいずれかの方法により、野田市役所市民生活課に提出してください。
(提出書類)
問い合わせ先・提出先
野田市役所低層棟2階 市民生活部市民生活課
電話 04-7123-1083(直通)
(郵送先)
郵便番号278-8550
野田市鶴奉7番地の1
野田市市民生活部市民生活課宛て
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民生活部 市民生活課
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908
Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.