ページ番号 1017137 更新日 令和元年7月1日
「野田市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を廃止し、「野田市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」が制定され、平成30年10月1日から施行しています。
令和元年7月1日での改正では、工業標準化法の改正に伴い、日本工業規格から日本産業規格へ修正、また、土壌環境基準の改正に伴う測定方法等の変更を行っております。
自然物である山砂や建設発生土など、地盤を掘削して発生した土砂以外に、建設汚泥等を再生処理したもの(再生土等)も規制するため、土砂等の定義を「土砂及びこれに混入し、または吸着した物その他土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積の用に供する物で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物以外のもの」とします。
区分 | 事業区域面積 |
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特定事業 | 300平方メートル以上 |
小規模埋立て等 | 300平方メートル以上3,000平方メートル未満 |
一時堆積特定事業 | 300平方メートル以上 |
土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準については、環境基本法に規定する土壌の汚染に係る環境基準に加え、ダイオキシン類対策特別措置法よる環境基準や土壌汚染対策法等に規定する基準に準じて規定します。
安全基準に満たない土砂等の埋立て等のおそれがあるときは、土砂等の埋立て等の停止等について命令できることを規定します。
安全基準に満たない土砂等の埋立て等を確認したときは、土砂等の撤去等を命令できることを規定します。
埋立て事業の許可申請を行う事業者は、事業区域内の土地所有者に対して事業内容を説明し、同意を得なければならないことを規定します。
事業区域内の土地に地上権、永小作権、質権または賃借権を有するものに対して、事業内容を説明し、同意を得なければならないことを規定します
事業区域に隣接する土地所有者及び近隣住民に対して、事業内容を説明し、同意を得なければならないことを規定します。
許可の申請前に事前協議を行わなければならないことを規定します。
ただし、小規模埋立て事業及び面積が300平方メートル以上3,000平方メートル未満の一時堆積特定事業は省略できるものとします。
許可を受けた者が自ら事業を行わず、他者へ事業を行わせることを禁止することを規定します。
許可の取消し基準について、県条例に準じ、次のとおり規定します。
水素イオン濃度(5.8以上8.5以下)
ダイオキシン類を追加(試料1グラムにつき1,000ピコグラム−TEQ以下であること。)
カドミウムなどの土壌含有量試験を追加
近隣の住民の同意は、特定事業区域から300メートル以内の区域に居住する世帯の10分の8以上の世帯主から得なければならないこととします。
土地所有者の責務として、土地を提供するときは、土砂の埋立てによる土壌汚染や災害の発生する恐れがないことを確認し、これらの恐れがあるときは、土地を提供しないように努めてください。
法律や条例に違反した埋め立てが行われた場合には、土地所有者も罰則規定がありますので、ご注意してください。
汚染された土砂により埋立てが行われてしまった場合、特定事業に使用された土砂等の全部もしくは一部を撤去し、または当該特定事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置が必要となりますので、安易な土地の提供は行わないように、十分にご注意してください。
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