ページ番号 1022083 更新日 令和6年1月5日
太陽光発電設備の設置や維持管理等に関して、事業者に対し遵守事項を義務付けることにより、災害の防止や生活環境の保全を図るため、「野田市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」が平成31年4月1日から施行されています。
また、令和3年4月1日に条例が一部改正され、地域住民等への住民説明会の開催や廃棄費用の積立て状況の市への報告が義務化されました。
この度、「野田市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」の全部を改正し「野田市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例」として令和5年11月28日に公布し、令和6年1月1日施行しました。
今後、設置工事を開始する太陽光発電事業は市の許可が必要で、条例の対象となる太陽光発電設備についても発電出力30キロワット以上から10キロワット以上に拡大しております。
また、土地を借りて太陽光事業を行う場合は、土地に係る契約を行う前に土地所有者とともに市に相談に来ていただく必要がありますのでご注意ください。
ページ下部の手引きを参考に必要な手続きを行ってください。
この条例は、発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備に係る設置事業及び発電事業(以下、併せて太陽光事業といいます。)について適用します。なお、建築物の屋根または、屋上に設置するものは除きます。
土地を借りるなどして太陽光事業を実施する場合は、事業者と土地所有者は土地に係る契約を行う前に市に相談する必要があります。事前相談の後、土地所有者から土地所有者の責務を履行する旨の誓約書を提出していただきます。
実施しようとする太陽光事業について、許可申請の前に申請しようとする太陽光事業の事業計画について、形式的に許可基準に従っているか協議を行っていただきます。詳細は手引きをご確認ください。
事業者は、事前協議終了後に太陽光事業の事業計画について地域住民等周知するため標識を設置しなければなりません。
事業者は、標識を設置したときは、地域住民等の理解を得るために説明会を開催しなければなりません。説明会等の場で意見が出されたときは、意見を申し出た地域住民等と十分に協議し、理解を得るようにしてください。また、説明会の開催後や協議終了後には、市へ報告書を提出が必要です。
事業者は、事業計画に係る事前協議、住民説明会等が終了した後で許可申請を行ってください。詳細は手引きをご確認ください。
事業者は、許可を受けた太陽光事業について地域住民等に内容等を周知するため標識を設置しなければなりません。また、太陽光設備等を搬入する車両についても、必要な表示を行う必要があります。
事業者は、設置事業を開始、完了、中止、再開するとき、発電事業を開始、終了するとき等について、市に届出を行う必要があります。
本条例では、許可を受けた事業者が事業を譲渡した場合、一部の事由を除き、事業を譲受した事業者に許可事業者としての地位を承継しません。このため、事業を譲受した事業者は改めて本条例による許可を受ける必要がありますのでご注意ください。
事業者は、許可を受けた太陽光事業が終了、廃止等となり、当該事業で使用していた太陽光発電設備が不要となった場合は、適切に除却等必要な措置をとる必要があります。なお、除却した太陽光発電設備については、関係法令に基づき適切に廃棄してください。
経済産業大臣に再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用定期報告を提出したとき、速やかに当該報告書の写し並びに当該報告における撤去及び処分費用に係る積立て金額の算出の基礎となる資料及び証拠書類の提出が必要となります。
太陽光事業の実施に当たり、関係法令及びこの条例を遵守し、本市における災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全に十分配慮するとともに、地域住民及び近隣関係者との良好な関係を保つよう努めてください。
発電事業は20年、30年と長期間です。事業に対して不安なことがあれば、説明会等の場において意見を申し出ることができます。
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環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
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