ページ番号 1029825 更新日 令和2年12月18日
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中、経済社会の活力を維持するためには、高年齢者が活躍できる環境整備を図ることが必要不可欠となっております。
こうした状況を踏まえ、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、70歳までの就業確保措置について企業の努力義務とする等を内容とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(改正高年齢者雇用安定法)が令和2年法律第14号で公布され、令和3年4月1日から施行されることとなりました。
詳細は、下記インターネット上のページをご参照ください。
千葉労働局 雇用環境・均等室
電話 03-306-1860
自然経済推進部 商工観光課
電話:04-7123-1085
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