野田市堆肥センター搬入事業者登録制度について

ページ番号 1032928 更新日  令和3年11月11日


野田市堆肥センター搬入事業者の登録について

 令和4年1月1日より、業として資源を堆肥センターに搬入しようとする方は、事前に搬入事業者登録が必要となります。資源搬入時には、「野田市堆肥センター資源搬入処理利用申込書」に加え、「野田市堆肥センター搬入事業者登録証」を添えて提出していただきます。(令和3年9月議会において、野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例の改正案が可決)

1.事業者登録の申請方法

 野田市堆肥センター搬入事業者登録証の交付申請にあたっては、「野田市堆肥センター搬入事業者登録申請書」に下記の書類を添付し、提出して下さい。申請書は搬入する車両1台につき、1通が必要となります。

法人の場合

ア:誓約書
イ:登記事項証明書(原本添付)
ウ:搬入に使用する車両の自動車検査証の写し(登録する台数分)

注1:野田市堆肥センター搬入事業者登録証は、搬入に使用する車両1台につき1枚交付いたします。
注2:誓約書、登記事項証明書については、1事業所あたり1通を提出して下さい。

個人事業主の場合

ア:誓約書
イ:本人であることを証する書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険被保険者証その他これら類するものとして市長が認める書類)の写しいずれか1点
ウ:搬入に使用する車両の自動車検査証の写し(申請書1枚につき1台分)

注:野田市堆肥センター搬入事業者登録証は、搬入に使用する車両1台につき1枚交付いたします。

提出場所

野田市役所農政課か、野田市堆肥センター

提出は随時受け付けます。
交付にあたっては、1週間程度要します。令和4年1月上旬に搬入する方は3年12月20日までに登録してください。

2.その他の注意事項

登録証の有効期間は、交付の日から3年間です。更新をする場合は、「野田市堆肥センター搬入事業者変更登録更新申請書」に「野田市堆肥センター搬入事業者登録証」を添えて提出して下さい。

有効期間中に登録内容に変更があった場合は、「野田市堆肥センター搬入事業者変更登録申請書」に、「野田市堆肥センター搬入事業者登録証」及び変更事由がわかる書類を添えて提出して下さい。

有効期間中に廃業する場合は「野田市堆肥センター搬入事業者廃業届出書」に、「野田市堆肥センター搬入事業者登録証」を添えて提出して下さい。

「野田市堆肥センター搬入事業者登録証」を毀損し、もしくは汚損し、または紛失し、再交付を受ける場合は「野田市堆肥センター搬入事業者登録証再交付申請書」を提出して下さい。 

今回の条例改正の主な内容

  1. 業として資源を搬入する方(事業者)は、登録が必要となりました。
  2. 事業者が資源搬入する際は、「野田市堆肥センター搬入事業者登録証」の提示が必要となりました。
  3. 登録証の有効期間は、交付の日から3年間となります。
  4. 更新、変更、廃業、登録証の再交付には申請等の手続きが必要になります。
  5. 市内で発生した資源以外のものを搬入した時や、その他規則で定める不正を行ったときは、当該利用の登録が取り消されます。
    主な不正内容
    ・登録証を複製し、または偽造すること
    ・登録証を貸与し、または偽造すること等
    登録を取り消された場合は、6か月を経過するまでの間は、登録を受けること出来ません。登録を受けずに資源を搬入した場合も、6か月を経過するまでの間は、登録を受けることが出来ません。
  6. 資源の搬入に関し、資源発生場所の立入や営業所等への立入、報告もしくは資料の提出を求めることがあります。(立入調査の際は、搬入事業者が敷地所有者の事前了解を得て下さい)
  7. 利用の登録制度の円滑な運用を確保するため、当分の間、事業者を無作為で抽出し、立入調査等を行ってまいりますのでご協力をお願いいたします。(何らかの疑義が生じての調査とは異なりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします)

申請に必要な様式等


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このページに関するお問い合わせ


自然経済推進部 農政課
電話:04-7123-1086


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