ページ番号 1032928 更新日 令和3年11月11日
令和4年1月1日より、業として資源を堆肥センターに搬入しようとする方は、事前に搬入事業者登録が必要となります。資源搬入時には、「野田市堆肥センター資源搬入処理利用申込書」に加え、「野田市堆肥センター搬入事業者登録証」を添えて提出していただきます。(令和3年9月議会において、野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例の改正案が可決)
野田市堆肥センター搬入事業者登録証の交付申請にあたっては、「野田市堆肥センター搬入事業者登録申請書」に下記の書類を添付し、提出して下さい。申請書は搬入する車両1台につき、1通が必要となります。
ア:誓約書
イ:登記事項証明書(原本添付)
ウ:搬入に使用する車両の自動車検査証の写し(登録する台数分)
注1:野田市堆肥センター搬入事業者登録証は、搬入に使用する車両1台につき1枚交付いたします。
注2:誓約書、登記事項証明書については、1事業所あたり1通を提出して下さい。
ア:誓約書
イ:本人であることを証する書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険被保険者証その他これら類するものとして市長が認める書類)の写しいずれか1点
ウ:搬入に使用する車両の自動車検査証の写し(申請書1枚につき1台分)
注:野田市堆肥センター搬入事業者登録証は、搬入に使用する車両1台につき1枚交付いたします。
野田市役所農政課か、野田市堆肥センター
提出は随時受け付けます。
交付にあたっては、1週間程度要します。令和4年1月上旬に搬入する方は3年12月20日までに登録してください。
登録証の有効期間は、交付の日から3年間です。更新をする場合は、「野田市堆肥センター搬入事業者変更登録更新申請書」に「野田市堆肥センター搬入事業者登録証」を添えて提出して下さい。
有効期間中に登録内容に変更があった場合は、「野田市堆肥センター搬入事業者変更登録申請書」に、「野田市堆肥センター搬入事業者登録証」及び変更事由がわかる書類を添えて提出して下さい。
有効期間中に廃業する場合は「野田市堆肥センター搬入事業者廃業届出書」に、「野田市堆肥センター搬入事業者登録証」を添えて提出して下さい。
「野田市堆肥センター搬入事業者登録証」を毀損し、もしくは汚損し、または紛失し、再交付を受ける場合は「野田市堆肥センター搬入事業者登録証再交付申請書」を提出して下さい。
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自然経済推進部 農政課
電話:04-7123-1086
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