ページ番号 1033358 更新日 令和4年6月29日
男性の育児休業取得促進等の枠組みを含め、本年6月に育児・介護休業法が改正されたところですが、育児休業制度の利用を希望していた者のうち休業が取得できなかった者の割合は約4割であり、労働者の休業取得の希望が十分かなっていない現状となっています。
同改正法の周知のため、各都道府県労働局では「育児休業等に関する相談窓口」を開設しています。
詳細は下記URLをご参照ください。
育児・介護休業法に関する問い合わせは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ
千葉労働局 雇用環境・均等室
043-221-2307
自然経済推進部 商工労政課
電話:04-7123-1085
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