指定障害福祉サービス事業者等に関する市町村意見申出制度について

ページ番号 1048795 更新日  令和7年9月2日


千葉県における指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する市町村意見申出制度の導入について

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県が行う指定障害福祉サービス事業者等の指定等に対し、市町村は障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができ、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができるようになりました。千葉県においては、令和8年1月1日付けの新規指定分、同年8月1日付けの指定更新分から制度が適用されます。

市町村長による通知の求め

市町村が意見の申出をするにあたって、あらかじめ次の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)することとされています。

当市では、市内全域を対象とし、障害福祉サービスの全ての事業の新規指定について、千葉県知事へ通知の求めをしました。

このページに関するお問い合わせ


福祉部 障がい者支援課
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691


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