ページ番号 1049747 更新日 令和8年1月13日
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。
事業主に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下の1から5のいずれかの措置を講ずる努力義務が設けられます。ただし、4、5による場合は、労働者の過半数を代表する者等の同意を得て導入する必要があります。
【注】70歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではありません。
1. 70歳までの定年の引き上げ
2. 定年制の廃止
3. 70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託や出資等をする団体が行う社会貢献事業
最寄りの労働局・ハローワークへお問い合わせください。
千葉労働局 職業対策課(電話:043-221-4392)
ハローワーク野田(電話:04-7124-4181)
自然経済推進部 商工観光課
商工観光係 電話:04-7123-1085
労政係 電話:04-7197-5797
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