野田市地域公共交通運行継続支援金について(受付終了いたしました)

ページ番号 1030799 更新日  令和3年4月7日


野田市地域公共交通運行継続支援金について

本市では新型コロナウイルスの感染拡大の影響により利用者が減少する中、市民生活に必要な公共交通機関として、市内を平常ダイヤで運行する路線バス事業者や市内のタクシー事業者に対し運行継続支援金を支給します。

詳細は以下のとおりです。

本支援金の対象者

支援金の支給対象は以下のいずれかに該当するものです。

  1. 道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を営み、市内に乗車及び降車が可能な停留所を持つ路線バス事業者
  2. 道路運送法第3条第1号ハの一般用旅客自動車運送業(障がい者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けた福祉限定タクシー業を除く。)を営み、市内に営業所を持つタクシー事業者

注:一人一車制個人タクシー事業者の場合は、市内に営業所を持ちかつ営業区域を「東葛交通圏」としていること

支給要件

本支援金の支給には以下の要件を満たす必要があります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により路線バスまたはタクシーの運行事業にかかる令和3年1月の売上が、前年同月と比べ減少していることが明らかなこと。
  2. 本支援金の支給が決定した日から6か月以上運行継続の意思を有すること。
  3. 本支援金の支給を受けていないこと。ただし、令和2年9月30日以前に支給を受けた場合を除く。
  4. 申請時において過去3か月以内に、営業停止等の行政処分を受けていないこと。
  5. 役員等(申請人が個人タクシー事業者である場合にあってはその者、申請者が法人である場合にあっては業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該事業者の経営に関与しているものまたは当該事業者の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。)が次のいずれにも該当しないこと。
    ア:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの(以下、暴力団員等)
    イ:暴力団員等と密接な関係を有する者

支援金の額

支援金は以下により算出される額と令和元年12月から3か月分の売上額から令和2年12月から3か月分の売上額を引いた額を比較していずれか低い額を支給します。

  1. 路線バス事業者(アとイの合計額)
    ア:申請時に市内の営業所を有する場合 50万円
    イ:申請時に運行されている乗車及び降車が可能な停留所を市内に20以上有する系統1系統当たり 20万円
  2. タクシー事業者
    申請時に所有する(自動車車検証に使用者として記載される場合を含む)タクシー車両1台当たり 5万円

支援金申請の受付

本支援金申請の受付期間は、令和3年3月24日(水曜日)から3月29日(月曜日)までです。

申請書に必要となる書類を添付し野田市企画財政部企画調整課まで提出してください。


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このページに関するお問い合わせ


企画財政部 企画調整課
電話:04-7123-1065


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