ページ番号 1034285 更新日 令和4年4月22日
令和3年8月1日から令和4年6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
事業主のみなさまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
支給要件の詳細や具体的な手続き、申請書のダウンロード等は厚生労働省ホームページからご確認ください。
都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」では、企業にこの助成金を利用してもらいたい等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけ等を行っています。特別相談窓口(休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請含む)については、下記URLをご参照ください。
「雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター」
0120-603-999
受付時間 9時から21時(土、日、祝日含む)
自然経済推進部 商工労政課
電話:04-7123-1085
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