工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について

ページ番号 1000698 更新日  平成26年2月25日


野田市では、平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の上昇を受け、賃金等の急激な変動に対処するため、工事請負契約書第26条第6項を運用します。
この運用について「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)」を定め、これにより運用することとしましたので、お知らせします。

1.工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)について

インフレスライド条項とは、工事請負契約書第26条第6項の規定により、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときに、契約金額の変更を請求できる措置です。

工事請負契約書第26条第6項

予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

2.適用対象工事

全ての工事。ただし、基準日以降、残工期が2ケ月以上ある工事。

3.請負代金額の変更

受注者または市からのスライド請求(協議)があった場合、インフレスライド条項の適用により請負代金額の変更を行うものとします。
スライドは、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行うものとします。
請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。

[画像]インフレスライド条項による請負代金額の変更の画像(32.5KB)

4.運用開始日

平成26年2月3日

5.運用マニュアル(暫定版)


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このページに関するお問い合わせ


総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922


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