野田市公契約条例の事務手続の変更について

ページ番号 1000703 更新日  平成27年1月21日


平成25年10月1日以降に入札公告または入札(見積り合せ)通知をする契約について、次のとおり事務手続を変更します。

1.労働者配置計画書の廃止と「【公契約条例適用】誓約書・委任状」の提出について

労働者配置計画書については、配置を予定している労働者の職種、人数、労働者に支払う賃金の予定額を記入の上、入札前に提出していただいておりましたが、同計画書を廃止します。
今後、条例が適用される契約については、条例の規定を遵守する旨を記載した「【公契約条例適用】誓約書・委任状」を提出していただきますので、条例が適用される工事請負契約または業務委託契約に入札するときには、間違いのないようにお願いいたします。
なお、予定価格5千万円以上の工事請負契約または条例適用の業務委託契約の入札において、「【公契約条例適用】誓約書・委任状」の提出がなされないときは、当該入札者を失格とします。
また、予定価格4千万円以上5千万円未満の工事における労務賃金の評価については、「【公契約条例適用】誓約書・委任状」の提出によって労務賃金の評価を行います。市が定める賃金等の最低額以上を支払うことを誓約しない場合は、「【公契約条例適用】誓約書・委任状」の本文5行目から7行目までの「また、契約を締結したときは、野田市公契約条例の適用を受ける労働者に対し、市が定める賃金等の最低額以上の賃金の支払を始め、条例等の規定を遵守するとともに、事務手続について、誠実に履行することを誓約します。」の一文を二重線で見え消しの上、提出してください。

2.配置労働者報告書の追加と労働者支払賃金報告書の提出について

市では、適用労働者に支払われた賃金額を確認するため、労働者支払賃金報告書、賃金台帳及び給与等の支払明細書等を契約期間中に3回提出いただいておりました。
しかし、適用契約の労働に対する賃金支払日の内容を提出いただくことになるため、契約締結日から報告書の提出日まで期間が開いてしまうことがありました。
そこで、契約締結後の最初の報告は、適用労働者の職種や労働時間、支払予定賃金を記載した配置労働者報告書の提出に変更いたします
また、支払賃金の実績を確認する労働者支払賃金報告書の提出は、公契約の種類や契約期間によって設定することとしておりますので、条例の手引を参照のほか、ご不明な点は管財課契約係までお問い合わせください

このページに関するお問い合わせ


総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922


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