建設工事の入札における工事内訳書の提出について

ページ番号 1005724 更新日  平成28年2月15日


平成26年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、公共工事の入札の際に、入札金額の内訳を記載した書類の提出が義務付けられました(平成27年4月1日施行)。

この法改正に伴い、本市が発注する建設工事の入札における工事内訳書の提出について、次のとおり定めたのでお知らせいたします。

1:実施時期及び対象案件

平成27年4月1日以降に公告又は指名通知を行う建設工事の全ての入札について、工事内訳書を提出するものとする。

2:提出の時期及び提出方法

工事内訳書は第1回の入札時に入札書と併せて提出するものとする。
ただし、電子入札による場合は、第2回の入札時にも提出するものとする。

3:入札の無効

次のいずれかに該当する場合、入札は無効とする。

  1. 工事内訳書の提出が無い場合
  2. 工事内訳書に商号又は名称、代表者氏名、工事名、工事場所の記載が無い場合
  3. 工事内訳書に押印が無い場合(電子入札システムにより工事内訳書を提出する場合、押印は不要とする。)
  4. 工事内訳書の合計金額と入札書の金額が異なる場合

4:工事内訳書の様式

下記添付ファイル「工事内訳書」を様式とする。


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このページに関するお問い合わせ


総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922


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