ページ番号 1005724 更新日 平成28年2月15日
平成26年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、公共工事の入札の際に、入札金額の内訳を記載した書類の提出が義務付けられました(平成27年4月1日施行)。
この法改正に伴い、本市が発注する建設工事の入札における工事内訳書の提出について、次のとおり定めたのでお知らせいたします。
平成27年4月1日以降に公告又は指名通知を行う建設工事の全ての入札について、工事内訳書を提出するものとする。
工事内訳書は第1回の入札時に入札書と併せて提出するものとする。
ただし、電子入札による場合は、第2回の入札時にも提出するものとする。
次のいずれかに該当する場合、入札は無効とする。
下記添付ファイル「工事内訳書」を様式とする。
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総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922
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