営業所における専任の技術者の取扱いについて

ページ番号 1008417 更新日  平成28年6月1日


 建設業法では、第7条第2号及び第15条第2号において、「その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。」と規定されていますが、次の要件1〜4全てを満たす場合は、主任技術者又は監理技術者として配置することができることとしています。今般、建設業法施行令第21条第1項の一部改正(平成28年6月1日施行)により、工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額が引き上げられたことから、現場に専任を要しない工事を次のとおり改正します。ただし、営業所における専任の技術者が出向社員である場合には、原則この取扱いを適用しません。 
 なお、本取扱いについては、請負契約の時点にかかわらず、平成28年6月1日から適用します。

要件

1 現場に専任を要しない工事(建築一式工事は7,000万円未満、それ以外は3,500万円未満)であること
2 当該営業所において請負契約が締結されていること
3 工事の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に当該営業所に工事現場が近接していること
4 当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること

注:3の「近接」の範囲は、野田市内の本店・営業所において契約を締結した場合には「野田市内全域」とします。
注:4の「常時連絡を取りうる体制」とは、携帯電話等を所持する等いつでも連絡が取れる状況にあることをいいます。

このページに関するお問い合わせ


総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922


[0] 野田市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.