ページ番号 1024334 更新日 令和元年11月15日
総合評価方式による一般競争入札の落札者決定基準を以下のとおり改正します。令和2年4月1日以降の入札公告から適用します。
「高年齢者の雇用」について、高年齢者の定義を65歳以上に改正します。
改正後 |
改正前 |
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高年齢者とは、65歳以上の者をいい、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項に規定する年齢以上の者の雇用を評価する。 | 高年齢者とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第1項に定める55歳以上の高年齢者のことをいう。 |
上記改正に合わせて、第12号様式を改正します。(改正箇所は、「高年齢者の雇用について」に係る注意事項)
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