ページ番号 1033622 更新日 令和3年12月27日
建設業における働き方改革の推進、社会におけるテレワークの定着等の背景を踏まえ、「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13 年4月3日国総建第97 号)及び「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について」(平成13 年4月3日国総建第99 号)の改正について、国土交通省から千葉県を通じて通知がありましたのでお知らせします。
経営業務管理責任者、営業所専任技術者及び令第3条に規定する使用人に求められている「常勤」について、テレワーク(営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。)を行う場合を含むものとされました。
「建設業許可事務ガイドラインについて」の改正を踏まえ、所要の改正を行われました。
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