ページ番号 1033728 更新日 令和4年1月13日
国土交通省から千葉県を通じて「建設業法第7条第2号ハの国土交通大臣が認定する者への工事担当者の追加について」及び「経営規模等評価の再審査の特例の取扱いについて」の公布・施行について通知がありましたのでお知らせします。
電気通信工事業における主任技術者の要件を満たす者として、電気通信事業法の規定による「工事担当者資格者証の交付を受けた者(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方の工事担当者資格者証の交付を受けた者又は総合通信の工事担当者資格者証の交付を受けた者に限る。)であって、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し3年以上実務の経験を有する者」が追加されました。
詳細は、下記通知をご覧ください。
令和3年6月16日以降に経営規模等評価の申請を行った建設業者であって、経営規模等評価の申請をする日の直前の事業年度終了の日以前に当該建設業者の雇用する建設技能者が能力評価基準による評価を受けていたものの、当該申請の際に、「技術的能力」及び「建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(建設業法施行規則第18条の3第1項第10号)」に係る審査に必要な、能力評価の結果を証する書面等の写しを提出することができなかった者から経営規模等評価の再審査の申立てがあった場合、令和4年4月26日までの間に限り、その申立てに応じることとされています。
詳細は、下記通知をご覧ください。
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