ページ番号 1034621 更新日 令和4年4月20日
建設業法施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第19号)が令和4年3月31日に公布及び施行され、施工体制台帳を作成する元請の建設業者(以下「作成建設業者」という。)は、下請負人に対し、「作成建設業者の商号または名称」、「当該下請負人がその建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは作成建設業者に対し再下請負通知を行わなければならない旨」及び「当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所」の書面について、建設工事現場での掲示方法が書面による掲示に限らずデジタルサイネージ等のICT機器にて表示することができるようになりました。詳細については下記通知を御覧ください。
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