ページ番号 1036127 更新日 令和5年3月30日
(令和5年3月30日更新)
令和5年4月から、1件あたりの金額を3万円未満から10万円未満に引き上げます。
令和5・6年度において、1件当たりの金額が10万円未満の案件について、野田市と取引を希望される方(令和3・4年度の簡易登録名簿に登録されている方で引き続き野田市との取引を希望される方も含む)は簡易登録の申請を行ってください。
なお、簡易登録ができる方は、以下の要件を全て満たしている場合となります。
簡易登録を希望する方は、下記の「令和5・6年度簡易登録申請について」を熟読のうえ、必要書類を提出してください。
令和4年12月1日から随時受付
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)
(ただし、令和5年4月3日以降に受付をしたものについては、受付日から令和7年3月31日まで)
野田市役所高層棟3階管財課に提出してください。提出方法については窓口受付または郵送となります。
郵送先:〒278-8550
野田市鶴奉7番地の1 野田市総務部管財課契約係
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総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922
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