有資格者による石綿事前調査の義務化について(令和4年12月)

ページ番号 1036616 更新日  令和4年12月27日


大気汚染防止法及び石綿障害予防規則が改正され、令和5年10月1日から有資格者による建築物等の解体等工事における石綿事前調査の実施が義務化されることに伴い、厚生労働省が周知のためにリーフレットを作成しましたのでお知らせします。


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