ページ番号 1038407 更新日 令和5年6月12日
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける市内の建設事業者等の資金繰りを支援するため令和2年5月1日から施行した「野田市公共工事等前払金上乗せ貸付金に関する要領」については、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行したことから令和5年6月30日をもって廃止いたします。
なお、公共工事等に係る前金払の対象金額の引き下げについては、継続いたします。
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