ページ番号 1049606 更新日 令和7年12月17日
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正法が令和7年12月12日に全面施行となったことから、公共工事の入札の際に、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費を記載した書類の提出が義務付けられることとなりました。
改正法の施行に伴い、本市が発注する建設工事の入札における工事内訳書について、以下のとおり、改正いたします。
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総務部 管財課 契約係
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