ページ番号 1017917 更新日 令和5年9月7日
千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される地域別最低賃金「千葉県最低賃金」が改定されます。
千葉県最低賃金 984円(従来の953円から31円引上げ)
効力発生日:令和4年10月1日
千葉労働局では、さまざまな経営・労務管理に関する課題に対して、ワン・ストップで無料相談に応じる「千葉働き方改革推進支援センター」を設置しています。同センターでは、最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業への支援として、生産性向上に向けた取組や、業務改善助成金の申請の相談等に応じています。
詳細、お問い合わせは「千葉働き方改革推進支援センター 」のホームページをご参照ください。
「千葉県最低賃金」のほかに、産業別に定められている「特定最低賃金」が適用される業種があります。令和4年10月1日より金額の変更がありました。詳細は、下記の一覧表のとおりです。
ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
業種名 | 改正最低賃金時間額 | 発効日 |
---|---|---|
調味料製造業(味そ製造業を除く) | 984円 | 令和4年10月1日 |
鉄鋼業 | 1,054円 | 令和4年12月25日 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業(注1) | 984円 | 令和4年10月1日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(注2) |
1,013円 |
令和4年12月25日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 | 984円 | 令和4年10月1日 |
各種商品小売業(注3) | 984円 |
令和4年10月1日 |
自動車(新車)小売業 | 984円 | 令和4年10月1日 |
自然経済推進部 商工労政課
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