ページ番号 1022180 更新日 令和6年4月26日
認定相続人(注1参照)が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産(注2参照)を得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予されます。
(注1)「認定相続人」とは、承継計画(注3参照)に記載された後継者であって、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の規定による認定を受けた方になります。
(注2)「特定事業用資産」とは、被相続人の事業(不動産貸付事業等を除きます。)の用に供されていた土地(面積400平方メートルまでの部分に限ります。)、建物(床面積800平方メートルまでの部分に限ります。)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税または営業用として自動車税もしくは軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限ります。)で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものになります。
(注3)「承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画であって、平成31年4月1日から令和8年3月31日までの間に都道府県に提出されたものをいいます。
事業承継に係る相談は、野田商工会議所、野田市関宿商工会等で行っております。
注:千葉県事業継承・引継ぎ支援センターへ相談する場合には事前予約が必要となります。
「事業承継支援ネットワークちば」出張相談会が開催されます。
開催場所や日時、申込方法は次のとおりです。
〇開催場所や日時
・野田商工会議所 毎月第2木曜日(4月11日、5月9日、6月13日、7月11日、8月8日、9月12日)の 10時から16時まで ・野田市関宿商工会 6月25日の10時から16時まで
〇申込方法
開催日の1週間前までに申込書により千葉県事業継承・引継ぎ支援センターへファクスでお申し込みください。
ファクス送付先:千葉県事業継承・引継ぎ支援センター(043-305-5273) (注)相談は完全予約制となっております。
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自然経済推進部 商工労政課
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