ページ番号 1026688 更新日 令和4年11月30日
先端設備等導入計画は生産性向上特別措置法に基づき申請を受け付けていましたが、令和3年6月16日から中小企業等経営強化法に法改正しました。
いままで申請を受け付けていた生産性向上特別措置法に基づく認定様式での申請はできません。
下記に掲載しております、中小企業等経営強化法に基づく新様式での申請をお願いします。
令和3年6月16日に施行された「中小企業等経営強化法」は、中小企業の生産性革命の実現のため、市の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。
野田市では、市内中小企業の設備投資を支援していくため、この法律に基づく「導入促進基本計画」を作成し、国の同意が得られましたので、公表します。この策定した基本計画に沿った「先端技術等導入計画」を策定し、市の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策を受けることができます。
先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全てを対象
野田市内全域を対象
全ての業種を対象
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法で定められ、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。「先端設備等導入計画」について、市から認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例や補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。なお、「先端設備等導入計画」の認定フローは次のとおりです。
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産の特例の対象が拡充され、事業用家屋と構築物が追加されました。また、2021年3月末なっている適用期限が2年間延長されました。
事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものとなります。また、構築物は、塀、看板(広告塔)や受変電設備などで、旧モデル比で生産性が年平均1パーセント以上向上するもととなります。
[画像]先端設備等導入計画認定のフロー(38.2KB)先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模、要件が異なりますのでご注意ください。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。(以下参照)
注:1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定の割合が中小企業であることが必要です。
注:1の個人事業主の場合は開業届が提出されていること、2、3、4の法人の場合は、法人設立登記がされていることが必要です。
先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。
[画像]先端設備等導入計画の要件(76.5KB)市から「先端設備等導入計画」の認定を受けると次の支援措置を受けることができます。
支援措置のうち固定資産税の特例を受ける場合、以下の一定の要件を満たしていることが必要となります。(先端設備等導入計画の認定要件と異なりますのでご注意ください。)
対象者 |
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対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する次の設備 減価償却資産の種類
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その他の要件 |
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特例措置 | 野田市では固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減 |
以下の中小企業庁ホームページの「【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画策定の手引き」を参照してください。
固定資産税の特例に係る手続きの流れは次のとおりです。
[画像]先端設備等導入計画の手続きの流れ(50.0KB)先端設備等導入計画の認定申請には、次の書類が必要になります。
申請に係る書類の様式については、以下の「中小企業庁ホームページ」の雛形を参照してください。作成にあたっては、中小企業庁ホームページの「『生産性向上特別措置法』先端設備等導入計画策定の手引き」を参照してください。
経営革新等支援機関等による確認書の様式については、以下の「認定支援機関確認書」を参照してください。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
注:中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。野田市では、導入促進基本計画の国の変更同意日が令和3年6月14日となっておりますので、「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書」の様式による証明書の添付をお願いします。
認定申請及び問い合わせについては、自然経済推進部商工労政課労政係までお願いします
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自然経済推進部 商工労政課
電話:04-7123-1085
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