ページ番号 1035117 更新日 令和4年6月9日
令和4年4月1日から労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されています。
など、事業者が講じる必要があります。
詳細は、千葉労働局雇用環境均等室に問い合わせてください。 電話番号:043-221-2307
自然経済推進部 商工労政課 電話:04-7123-1085
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