女性活躍推進法の改正について

ページ番号 1035118 更新日  令和4年6月9日


令和4年4月1日から、常時雇用する労働者数101人から300人の事業主も女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等が義務化されています。
届出がない場合、法違反となりますのでご注意ください。

詳細は、千葉労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307

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自然経済推進部 商工労政課
電話:04-7123-1085


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