千葉県最低賃金改定のお知らせ

ページ番号 1039407 更新日  令和6年1月11日


千葉県の最低賃金が改定されます

「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)の改定

千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改定されました。

千葉県最低賃金 1,026円(従来の984円から42円引上げ)  

効力発生日:令和5年10月1日

千葉働き方改革推進支援センター

千葉労働局委任事業として、さまざまな経営・労務管理に関する課題に対して、ワン・ストップで無料相談に応じる「千葉働き方改革推進支援センター」(電話0120-174-864)を設置しています。同センターでは、最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業への支援として、生産性向上に向けた取組や、業務改善助成金の申請の相談等を行っています。

詳細、お問い合わせは「千葉働き方改革推進支援センター 」のホームページをご参照ください。

産業別最低賃金「特定最低賃金」の改定

「千葉県最低賃金」のほかに、産業別に定められている「特定最低賃金」が適用される業種があります。令和5年10月1日より金額の変更がありました。詳細は、下記の一覧表のとおりです。(今後、改定される可能性があります。)
ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

産業別最低賃金
業種名 改正最低賃金時間額 発効日
調味料製造業(味そ製造業を除く) 1,026円 令和5年10月1日
鉄鋼業 1,096円 令和5年12月25日
はん用機械器具、生産用機械器具製造業(注1) 1,026円 令和5年10月1日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,055円 令和5年12月25日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 1,026円 令和5年10月1日
各種商品小売業(注2) 1,026円 令和5年10月1日
自動車(新車)小売業 1,026円 令和5年10月1日

注意点など

関連情報

このページに関するお問い合わせ


自然経済推進部 商工労政課
電話:04-7123-1085


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