ページ番号 1043311 更新日 令和7年9月8日
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます。
千葉県最低賃金:1,140円(従来の1,076円から64円引上げ)
効力発生日:令和7年10月3日
産業別最低賃金(特定最低賃金)が設定されている産業の労働者およびその使用者には、該当する産業別最低賃金(特定最低賃金)が適用されます。
ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金の詳しい内容は、千葉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へお問合わせください。
最低賃金が守られていない場合は、労働条件相談「ほっとライン」に相談してください。
<お問い合わせ>
千葉労働局委任事業として、さまざまな経営・労務管理に関する課題に対して、ワン・ストップで無料相談に応じる「千葉働き方改革推進支援センター」(電話0120-174-864)を設置しています。同センターでは、最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業への支援として、生産性向上に向けた取組や、業務改善助成金の申請の相談等を行っています。
詳細、お問い合わせは千葉働き方改革推進支援センターのホームページをご参照ください。
自然経済推進部 商工観光課
商工観光係 電話:04-7123-1085
労政係 電話:04-7197-5797
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