ページ番号 1049344 更新日 令和7年11月6日
児童福祉法等の改正に伴い、令和7年10月1日から、保育所等の職員による児童虐待について、通報が義務化されました。
野田市では保育所等での虐待(不適切な保育)をいち早く把握し、適切に対応するため通報窓口を開設していますので、職員による虐待を目撃した、聞いた場合は下記の通報先へご連絡ください。
担当:子ども保育課
電話からの通報 04-7199-4477(平日8時30分から17時15分まで)
担当:児童家庭課
電話からの通報 04-7123-1093(平日8時30分から17時15分まで)
保育所等における虐待は、国の「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」において、次のとおり定められています。
下記に該当する行為や、その行為の強度や頻度、行為以外の要素も勘案して段階的に虐待に該当するか判断します。
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類型 |
説明 |
| 1.身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| 2.性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすることまたは保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
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3.ネグレクト |
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1.2.または4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
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4.心理的虐待 |
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
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健康子ども部 子ども保育課
電話:04-7199-4477
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