ページ番号 1016976 更新日 令和6年4月1日
野田市が将来にわたって持続的に発展していくためには、若者の定住を図ることが必要であると考え、婚姻に伴う新生活を経済的に支援する事業を、昨年度に引き続き、国の補助金を活用して4月から実施します。
次の全てに当てはまる夫婦が補助の対象となります。
注:ただし次の場合は、計算方法により算出
貸与型奨学金(公的団体または民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して算出
注:令和6年の1月から3月までに婚姻届を提出し受理された夫婦で、5年度の交付決定を受け、その交付額が上限額に満たない等の要件に適合する場合には、再度申請ができる場合があります
対象期間内に支払った次の費用が、補助の対象となります。ただし、対象期間内の支払いであっても、婚姻の届出をした日の60日前までに支払った部分については、補助対象外となります。
令和6年1月1日から令和7年3月31日
令和6年4月1日から令和7年3月31日
注:婚姻後、3か月以内(令和7年2月末まで)を目安に早めにご相談ください。
婚姻を機に、野田市に新たに住宅を取得し、または賃借する際に要した費用(住宅の取得費用または賃料(最大3か月分)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費(最大3か月分)及び仲介手数料)
婚姻を機に、野田市内に引越しを行った際に、引越業者または運送業者への支払に要した費用
注:ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分、生活保護による扶助を受けている場合は住居費及び引越費用に係る扶助分、そのほか、住居費及び引越費用に係る国の支援を受けている場合は国の支援対象となる部分については、補助対象外となります。
補助の対象となる費用(住居費と引越費用)の合計額で、夫婦いずれもが29歳以下の場合は60万円を、それ以外の場合は30万円を上限とします。
注:予算額に達した時点で申請の受付を終了する場合があります。
対象となる要件や必要な提出書類の確認のため、事前に必ず野田市企画調整課へご相談ください。(支払期間締切間際の申請は、不備書類等により補助を受けられない場合もありますので、婚姻後余裕を持ってご相談ください。)
その後、次の書類を、申請書に添付して野田市企画調整課へ提出してください。
注1:野田市で所得証明書を発行でき、かつ、市職員が確認することに同意いただければ不要です。
(参考:令和5年度は令和5年1月1日時点、令和6年度は令和6年1月1日時点の住所地で発行できます)
注1:夫婦2人とも必要です。
注2:住宅取得または住宅賃借費用を申請する場合に必要です。
注3:引越費用を申請する場合に必要です。
上記以外にも、書類の提出をお願いしたり、確認のためご連絡をさせていただく場合があります。
支払が済んでいない場合でも、補助対象経費の内容を確認できる書類を添付いただければ申請が可能です。その場合、請求書提出時に領収書等を添付していただきますが、申請時と請求時で金額が異なった場合、変更交付申請書の提出が必要となります。
野田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書、野田市結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書、就業者(個人事業主を除く)分の住宅手当支給証明書(住宅取得または住宅賃借の場合)については、下記から様式をダウンロードできます。
審査の結果、補助金の交付が決まりましたら、「野田市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書」を申請者宛てに送付します。
交付決定を受けた方は、補助金交付決定通知書に同封する「野田市結婚新生活支援事業補助金交付請求書」に記入・押印のうえ、野田市企画調整課へ提出してください。
なお、申請時に領収書等の添付がなかった場合、領収書等の添付が必要となります。
請求書の内容を確認し、市から補助金を振り込みます。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
企画財政部 企画調整課
電話:04-7123-1065
Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.