空き家等の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万特別控除)

ページ番号 1042607 更新日  令和6年8月27日


被相続人居住用家屋等確認書の交付について

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から最高3,000万円(注)を特別控除することができます。

 (注)令和6年1月1日以降に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までになります。

 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 要件や適用対象等の確認は管轄税務署へ、様式等の詳細については以下の国土交通省のホームページを御確認ください。

申請方法

 被相続人居住用家屋等確認申請書内の「被相続人居住用家屋等確認申請書の交付のための提出書類の確認票」を御確認の上、必要事項の記入及び必要な添付書類を揃えた上で、市民生活課へ申請をお願いいたします。

 また、確認書は郵送で交付しますので、返信用封筒(84円切手貼付)を同封してください。

 注:申請をいただいてから交付までにおおよそ一週間ほど時間を要しますので、申請はお早めにお願いいたします。

申請時の注意

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 市民生活課
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908


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