罹災証明書・罹災届出証明書(地震、風水害等)

ページ番号 1008712 更新日  令和4年6月6日


野田市では、地震や風水害等の自然災害によって家屋等の被害があった方に対し、保険請求、税や廃棄物処理手数料の減免などに必要な「罹災証明書」や「罹災届出証明書」の発行を行っています。

申請書

申請を行う場合、交付申請書に必要事項を記入し、防災安全課窓口まで提出してください。申請を代理人が行う場合は、委任状が必要となります。代理人が申請者の配偶者や同居の親族の場合は、委任状の記入は不要です。

申請に必要なもの

注意事項

罹災証明書

「罹災証明書」は住家を対象として、市職員が現地に赴いて被害状況の調査を行い、罹災状況を確認・認定したうえで発行する証明書です。災害との因果関係を証明するものとなりますので、罹災後は時間を置かずに申請をお願いいたします。保険会社や各種被災者支援制度を利用するにあたって、損害割合による被害の程度(全壊、大規模半壊、半壊等)を求められていない場合は、「罹災届出証明書」による証明となりますので、提出先となる機関へ確認を行ってください。

罹災届出証明書

「罹災届出証明書」は災害との因果関係が確認できない被害や住家・事業所等以外(家具や家電等の家財、塀や門等の工作物等)の被害について、被害の届出があったことを証明するものです。

お問い合わせ先

   消防本部予防課・電話:04-7124-0114


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このページに関するお問い合わせ


市民生活部 防災安全課
電話:04-7123-1083


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