罹災証明書・罹災届出証明書(地震、風水害等)

ページ番号 1008712 更新日  令和6年5月22日


野田市では、地震や風水害等の自然災害によって家屋等の被害があった方に対し、保険請求、税や廃棄物処理手数料の減免などに必要な「罹災証明書」や「罹災届出証明書」の発行を行っています。

申請書

申請を行う場合、交付申請書に必要事項を記入し、防災安全課窓口まで提出してください。申請を代理人が行う場合は、委任状が必要となります。代理人が申請者の配偶者や同居の親族の場合は、委任状の記入は不要です。

申請に必要なもの

注意事項

罹災証明書

「罹災証明書」は住家を対象として、市職員が現地に赴いて被害状況の調査を行い、罹災状況を確認・認定したうえで発行する証明書です。災害との因果関係を証明するものとなりますので、罹災後は時間を置かずに申請をお願いいたします。

自己判定方式とは

市では、「罹災証明書」で自己判定方式を採用しております。自己判定方式に同意いただける方は災害による被害状況がわかる写真を申請書に添付してください。災害による被害状況がわかる写真により住家の被害が10パーセント未満で準半壊に至らない(一部損壊)であると判定が可能であり、被災者(申請者)自ら判定結果に合意できる場合は、現地調査を省略して即日に罹災証明書を交付することが可能となります。詳しくは防災安全課まで問い合わせください。

罹災届出証明書

「罹災届出証明書」は災害との因果関係が確認できない被害や住家以外(雨どいや家具、家電等の家財、塀や門等の工作物等)の被害について、被害の届出があったことを証明するものです。

お問い合わせ先


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このページに関するお問い合わせ


市民生活部 防災安全課
電話:04-7123-1083


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