国民保護について

ページ番号 1037743 更新日  令和6年1月25日


国民保護とは

平成16年6月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が成立しました。国民保護法では、武力攻撃事態等が発生した場合において、武力攻撃から国民の生命・身体・財産を守り、国民生活等に及ぼす影響を最小限にするため、国・地方公共団体等の責務や避難・救援の方法、武力攻撃災害への対処等の措置について規定されています。

武力攻撃事態とは

武力攻撃事態の想定は、武力攻撃の手段、その規模の大小、攻撃パターンなどにより異なることから、どのようなものとなるかについて一概にはいえませんが、「国民の保護に関する基本指針」においては、下記の4つの類型を想定し、国民の保護のための措置の実施にあたって留意すべき事項を明らかにしています。

1.弾道ミサイルによる攻撃

(1)特徴

(2)対応方法

2.ゲリラや特殊部隊による攻撃

(1)特徴

(2)対応方法

3.航空攻撃

(1)特徴

(2)対応方法

着上陸侵攻

(1)特徴

(2)対応方法

武力攻撃事態等における国民の保護のための仕組み

[画像]武力攻撃事態等における国民の保護のための仕組み(310.6KB)

野田市国民保護協議会

(設置の趣旨)
野田市国民保護協議会とは、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」に基づき設置される附属機関で、次の事務を行います。

(設置根拠)
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第39条第1項

野田市国民保護計画

国民保護法に基づき、都道府県及び市町村は、国民の保護に関する計画を作成することとされています。この計画は、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、国・地方自治体・関係機関等が連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。
本市では、野田市国民保護協議会への諮問、パブリックコメント及び千葉県知事への協議を経て、同計画を策定しました。

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市民生活部 防災安全課
電話:04-7123-1083



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