ページ番号 1005208 更新日 令和5年10月30日
千葉県自転車条例の施行を契機として、自転車の安全利用ルールを10項目にまとめた「ちばサイクルール」が作られました。「ちばサイクル―ル」を守り、安全な運転を心がけましょう。
自転車も事故の加害者となることがあります。万が一の事故に備えて自転車保険に加入しましょう。
過去には1億円近い賠償を請求された例もあります。
思わぬ事故を防ぐため、自転車も車と同じように点検・整備を定期的にしましょう。
ブレーキが良く効くか、タイヤの空気は入っているか、ライトが点灯するかなど、利用する前に必ず点検しましょう。
夜間、車や歩行者との交通事故を防ぐため、ライト(前照灯)、後部の反射器材と合わせて、側面にも反射器材(リフレクター)を取り付けましょう。
道路を横断する時に、車のライトに反射して発見されやすくなります。
自転車用のヘルメットは、転んだときや交通事故にあったときに、衝撃から頭を守ってくれます。
年齢に関わらず、自転車に乗るときはヘルメットをかぶりましょう。
自転車用のヘルメットを正しく着用することにより、頭のケガにより亡くなる方の割合は4分の1に減るというデータがあります。
特に、自転車乗車中の事故が多い子どもや、転倒などで頭に大ケガをするおそれのある高齢者は、自分を守るために必ずヘルメットを着用しましょう。
自転車は車の仲間ですので、飲酒運転は禁止です。
飲酒運転は、ハンドル操作やブレーキの遅れ、判断力の低下などを招くため、危険な行為です。
飲酒運転をしないために
(1)お酒を飲んだら自転車に乗らない
(2)自転車に乗る人にはお酒を飲ませない
(3)お酒を飲んだ人には自転車を運転させない
自転車は車の仲間です。一部の例外を除いて車道の左側に寄って通行しましょう。
歩道を通行できる場合
・道路標識や道路標示で指定された場合
・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
・車道や交通の状況からみてやむを得ない場合
歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止しなければなりません。
歩道は、歩いている人が優先です。例外的に歩道を通行するときは、すぐに停止できる速度で、車道寄りを通行しましょう。
周りの様子に気を配り、思いやりのある運転を心がけましょう。
歩いている人が前にいたら自転車から降りて押して歩き、通行の妨げにならないようにしましょう。
傘差し、スマホ・携帯、ヘッドホン使用等の「ながら運転」は危険です。
法令で禁止されているのはもちろんのこと、思わぬ事故の原因になり、あなたや周囲の人が危険に巻き込まれます。
傘差し運転等の禁止
傘を差したり、物を持ったり等、視野を妨げたり、安定を失うおそれがある方法で自転車を運転してはいけません。
携帯電話の使用禁止
自転車を運転するときは、携帯電話を持って通話や操作、または画面を注視してはいけません。
ヘッドホン等の使用禁止
ヘッドホン等を使用してラジオ等を聴くなど、安全な運転に必要な交通に関する音や声が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。
自転車の事故は、半分以上が交差点で発生しています。
交差点を渡るときは、信号や標識に従うのはもちろん、徐行や一時停止をして周囲の安全を十分確かめましょう。
見通しの悪い交差点や狭い道路から広い道路に出る場合は、特に注意しましょう。
自転車のライト(前照灯)は、前方を照らすだけでなく、車などに自転車がいることを知らせるためのものでもあります。
自転車から車はよく見えますが、車の運転者から自転車が必ず見えているとは限りません。
特に、夕暮れ時は事故が起きやすくなるので早めにライトを点灯しましょう。
1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
[画像]自転車安全利用五則チラシ表(28.8KB)このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
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市民生活部 市民生活課
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
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