ゾーン30

ページ番号 1009305 更新日  令和5年10月30日


「ゾーン30」とは

生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて最高速度時速30キロメートルの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策で、千葉県公安委員会が指定します。

桜の里地区の「ゾーン30」交通規制

市では、生活道路の安全確保のため、警察と連携し、市内で3か所目となる「ゾーン30」交通規制を令和3年10月1日(金曜日)から桜の里地区で開始しました。

今回の交通規制区域は清水台小の児童の通学路に指定されているほか、岩名中、第一中の生徒の通学にも利用されている区域で、一部が抜け道に利用されるなど危険な箇所があったことから、地元自治会からの要望を受け野田警察署と対策を協議し「ゾーン30」が整備されました。

[画像]ゾーン30桜の里区域(172.0KB)

区域内の入口に道路標識と路面標示などを設置

千葉県公安委員会の交通規制により、区域内には「ゾーン30」の路面標示と、区域入り口に最高速度時速30キロメートルの規制標識を設置しました。

市の交通安全施設整備について

公安委員会の交通規制にあわせ、市では自動車やバイクの速度を抑制していくため、車道のセンターラインを抹消し、外側線を引き直し車道幅員を狭くするなど必要な安全対策の整備を実施しました。

また、同区域では国土交通省関東地方整備局による「生活道路対策エリア」の登録をし、物理的な交通抑制や効果検証を実施していきます。

平成30年度に整備された規制対象区域

平成30年度に、市内で2か所目となる「ゾーン30」交通規制を平成31年3月1日(金曜日)から岩名一丁目付近で開始しました。

交通規制区域は岩木小や岩名中、尾崎小、川間中の通学児童・生徒の通学路にも指定されている区域で、一部が抜け道に利用されるなど危険な箇所があったことから、地元町内会・自治会からの要望を受け野田警察署と対策を協議し「ゾーン30」が整備されました。

[画像]ゾーン30区域(38.6KB)

平成28年度に整備された規制対象区域

平成28年度に、市内初の「ゾーン30」交通規制を平成28年11月1日(火曜日)から東部小学校付近で開始しました。

交通規制区域は東部小や東部中の通学児童・生徒の通学路にも指定されている区域で、一部が抜け道に利用されるなど危険な箇所があったことから、自治会や野田警察署と対策を検討して結果、通過交通や速度抑制に効果が期待される「ゾーン30」が整備されました。

[画像]東部小学校(27.2KB)

ドライバーのみなさまへ

区域内は最高速度時速30キロメートルを守ってください。規制開始後は取り締まりの対象になります。

できる限り区域内の通り抜けはお控えください。

通行する際は、速度規制やほかの交通規制等に従い、歩行者等に十分注意して走行してください。

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


市民生活部 市民生活課
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908


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