ページ番号 1032648 更新日 令和3年9月17日
スマートフォンや携帯電話等を操作しながら自動車・自転車を運転する行為、いわゆる「ながらスマホ」は大変危険ですので絶対にやめましょう。
また、歩行中にスマートフォンや携帯電話等を操作する行為、「歩きスマホ」も周辺の認識が難しくなり、事故やけがにつながる大変危険な行為です。自分自身がけがをするだけでなく、他人にけがを負わせたり、周りの人を巻き込む可能性がありますので絶対にやめましょう。
歩きながらスマートフォン等を操作することは他人に迷惑をかけているマナー違反であり、事故等につながる行為なので絶対にやめましょう。
公共の場所においてスマートフォンや携帯電話等を操作するときは、他者の通行の妨げにならない場所で、立ち止まった状態で安全に使用しましょう。
自転車運転中のスマートフォンや携帯電話等の使用は法律(千葉県道路交通法施行細則)で禁止されています。
詳しくは千葉県警のホームページ(千葉県道路交通法施行細則の一部改正)をご参照ください。
自動車運転中のスマートフォンや携帯電話等の使用は道路交通法で禁止されています。
道路交通法の一部改正により、令和元年12月1日から自動車運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化されました。
詳しくは千葉県警のホームページ(道路交通法の一部を改正する法律の施行について)をご参照ください。
市民生活部 市民生活課
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908
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