ページ番号 1000476 更新日 令和5年3月30日
65歳以上の方全員
寝たきり、認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常生活に常に介護が必要な方
要介護とは認められないが、日常生活に支援が必要な方
その方の所得などに応じて、18段階に設定(定額)
老齢(退職)年金・遺族年金・障がい年金などの額が年18万円以上の方は年金から天引き
注:上記以外の方は、市から送付される納付書、口座振替によって、個別に市へ納めてください。
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方全員
初老期認知症、脳血管疾患、末期ガンなどの特定の病気によって介護などが必要になった方
加入している医療保険の算定方法に基づいて設定(決められた保険料を本人2分の1、事業主などが2分の1の割合で負担)
加入している医療保険料に上乗せして、医療保険料として納めてください。
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福祉部 高齢者支援課 介護給付係
電話:04-7199-3144
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