保険料の滞納等による給付制限

ページ番号 1000479 更新日  令和5年3月27日


災害などの特別な理由もなく保険料を滞納している方には、滞納期間に応じて次のような措置がとられ、保険証にその旨記載されます。

注:災害などの特別な事情や、第1号被保険者の属する世帯が著しく生活に困窮していること等により、保険料を納められなくなったときには、申請により保険料が減免されることがあります。

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福祉部 高齢者支援課 介護給付係
電話:04-7199-3144

 


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