家族介護慰労金支給事業

ページ番号 1000488 更新日  平成30年12月6日


重度の介護を要する高齢者を居宅で介護している家族に対し、家族介護慰労金を支給することにより、家族の精神的、経済的な負担を軽減します。

対象となる方

以下のすべての支給要件に該当する介護者に対して慰労金を支給します。

  1. 在宅(要介護者と同居または同一敷地内に居住していること)で介護していること。
  2. 介護保険において要介護4または5の認定を受け、その状態が1年以上継続していること。
  3. 過去1年間に介護保険サービス(年間7日間程度のショートステイを除く)を利用していないこと。
  4. 過去1年間の間、医療機関等へ通算90日を越える入院をしていないこと。
  5. 介護者・要介護者とも野田市内に居住、住民登録をしていること。
  6. 介護者・要介護者とも生活保護を受けていないこと。
  7. 市民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税の全部または一部を長期間滞納していないこと(同意の上、各税の納税状況を確認させていただくことになります)。
  8. 介護者・要介護者の属する世帯の世帯員全員が住民税非課税であること(市民税が未申告の場合は、市民税申告のお手続きが必要になります)。

支給方法

慰労金は、要介護者1人につき年額10万円を支給します。

申請内容を審査・決定後、申請のあった月の翌々月までに当該申請者の指定する金融機関の口座に振込みをします。

申請に必要な書類等

このページに関するお問い合わせ


福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7123-1092


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