社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減事業

ページ番号 1000490 更新日  令和5年3月30日


社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減事業

低所得者で特に生計が困難な方が、社会福祉法人等が行うサービス(特別養護老人ホーム、訪問介護等の居宅サービス)を利用した場合、利用料の軽減を受けることができます。
この事業は、すべての世帯員が住民税非課税であって、収入や預貯金、資産等が一定の要件を満たした方で、特に生計が困難な方を対象としています。
軽減の対象となる費用は、利用料(1割自己負担)、居住費、食費となり、軽減の割合は4分の1となります。(老齢福祉年金受給者は2分の1)。軽減の申請については、市及び担当のケアマネジャーにご相談ください。

参考:社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

低所得者で特に生計が困難である者及び被保護者等に対し、介護サービスを提供する社会福祉法人等が利用者負担を軽減する場合、その負担した額が一定割合を超えた社会福祉法人等に対して、市町村が所要の支援を行った場合に国及び都道府県の補助の対象とする制度。
 趣旨としては、低所得者のうちでも極めて厳しい状況にある者について、社会的な役割のある社会福祉法人等による負担を基本として、利用者負担の軽減を行おうとするもの。

表1 概念図(特別養護老人ホームの例)

[画像]表1 概念図(特別養護老人ホームの例)(28.6KB)

軽減対象となるサービス

要件

(1)生活保護受給者(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のサービスを利用したときに支払う個室の居住費のみ軽減対象となり、全額が助成されます)

(2)次の要件の全てを満たす者(利用者負担額、食費及び居住費の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が助成されます)

  1. 世帯の全ての世帯員が申請を行った日の属する年度分の市町村民税が課されていないこと
  2. 1年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  4. 日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

市長が特に認めた者


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このページに関するお問い合わせ


福祉部 高齢者支援課 介護給付係
電話:04-7199-3144

 


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