介護保険特定居宅サービス等利用者負担額軽減事業
ページ番号 1000491 更新日
令和5年3月30日
介護保険特定居宅サービス等利用者負担額軽減事業
社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減事業で対象にならない民間事業者や居宅サービス等を利用した場合、軽減対象分の利用料が助成金として支給されます。
この事業は、すべての世帯員が住民税非課税であって、収入や預貯金、資産等が一定の要件を満たした方で、特に生計が困難な方を対象としています。
軽減の対象となる費用は、利用料(1割自己負担)、居住費、食費となり、軽減の割合は4分の1となります(老齢福祉年金受給者は2分の1)。
軽減及び助成の申請については、市及び担当のケアマネジャーにご相談ください。
軽減対象となるサービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護(介護予防サービスを含む)
- 訪問看護(介護予防サービスを含む)
- 訪問リハビリテーション(介護予防サービスを含む)
- 居宅療養管理指導(介護予防サービスを含む)
- 通所介護
- 通所リハビリテーション(介護予防サービスを含む)
- 短期入所生活介護(介護予防サービスを含む)
- 福祉用具貸与(介護予防サービスを含む)
- 特定福祉用具販売(介護予防サービスを含む)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防サービスを含む)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスを含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
- 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
要件
(1)生活保護受給者(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のサービスを利用したときに支払う個室の居住費のみ軽減対象となり、全額が助成されます)
(2)次の要件の全てを満たす者(利用者負担額、食費及び居住費の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が助成されます)
- 世帯の全ての世帯員が申請を行った日の属する年度分の市町村民税が課されていないこと
- 1年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
市長が特に認めた者
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢者支援課 介護給付係
電話:04-7199-3144
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