保険料減免の考え方

ページ番号 1006377 更新日  令和5年3月30日


保険料減免の考え方

国は、保険料について負担能力に応じた負担を求めるという観点から、所得段階別(野田市は18段階)の保険料率を設定することで低所得者に配慮しているとし、こうした方法以外で、さらに一定の収入以下の人について、収入のみに着目して、一律に減免することは、正確な負担能力を判断しないまま減免することになり、不公平であるとの考えを示しています。
  やむを得ず減免する場合でも、以下の3項目のルールを守るよう国が各自治体に指導しています。

  1. 保険料を免除せず軽減にとどめる。
  2. 収入などで一律に行わず個別に負担能力を審査する。
  3. 軽減で生じた赤字を一般会計からの繰り入れで穴埋めしない。

注:災害など、特別な事情により保険料の納付が困難な方は、減免できる場合があります。(介護保険法第142条)

野田市では、高齢者支援課に申請することで、次のような場合に保険料の減免や納付の猶予を受けられることがあります。

  1. 第1号被保険者本人か、世帯の主な生計を維持している方が、災害や火災などで、家財に著しい損害を受けたとき
  2. 世帯の主な生計を維持している方が、死亡や心身障がい、長期入院で収入が著しく減少したとき
  3. 世帯の主な生計を維持している方が、事業の廃止や失業などで、収入が著しく減少したとき
  4. 世帯の主な生計を維持している方が、干ばつ、冷害などによる農作物の不作などで収入が著しく減少したとき
  5. 著しく生活に困窮しているとき

このページに関するお問い合わせ


福祉部 高齢者支援課 介護給付係
電話:04-7199-3144

 


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