介護保険利用者負担割合について
ページ番号 1010809 更新日
令和4年11月2日
介護保険サービスを利用する際の利用者負担の割合は、所得などに応じて1割・2割・3割のいずれかになります
介護保険負担割証を確認しましょう
要介護及び要支援認定を受けている被保険者には、介護保険負担割合証を交付しますので、ご確認ください。この負担割合証は、介護サービスを利用する際の利用者負担割合を明記したもので、介護保険サービスを利用する際などに必要です。介護保険被保険者証と一緒に大切に扱ってください。
平成30年8月から、利用者負担の割合が2割の方のうち、特に所得の高い方の負担割合が3割に変更されました。
利用者負担割合の判定について
利用者負担の判定に係る「合計所得金額」とは、地方税法第292条第1項第13号に規定された、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、所得控除(扶養控除、医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額です。例えば収入が年金のみの場合、収入額から年金控除額を引いた金額です。給与や不動産収入がある方は、収入額から必要経費等を引いた所得額の合計となります。また、土地建物の譲渡所得(特別控除した後の金額)や株式の譲渡所得(損失の繰越控除する前の金額)も合計所得金額に含まれます。
3割となる方(平成30年8月施行)
- 65歳以上(第1号被保険者)で、本人の合計所得金額が220万円以上の方のうち、同一世帯の本人を含む65歳以上(第1号被保険者)の方が以下の要件に該当する方。
65歳以上の方が1人の場合
年金収入と年金以外の合計所得金額の合計が340万円以上の方。
65歳以上の方が2人以上の場合
年金収入と年金以外の合計所得金額の65歳以上の方全員の合計が463万円以上の方。
上記に当てはまらない場合は、2割または1割負担となります。
2割となる方
- 65歳以上(第1号被保険者)で、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方のうち、同一世帯の本人を含む65歳以上(第1号被保険者)の方が以下の要件に該当する方。
- 「3割となる方」に当てはまらない方のうち、以下の要件に該当する方。
65歳以上の方が1人の場合
年金収入と年金以外の合計所得金額の合計が280万円以上の方。
65歳以上の方が2人以上の場合
年金収入と年金以外の合計所得金額の65歳以上の方全員の合計が346万円以上の方。
1割となる方
- 65歳以上(第1号被保険者)で、本人の合計所得金額が160万円未満の方。
- 「3割となる方」「2割となる方」に当てはまらない方。
- 住民税を課税されていない方。
- 生活保護を受給している方。
- 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)。
- 65歳以上(第1号被保険者)で、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方のうち、同一世帯の本人を含む65歳以上(第1号被保険者)の方が以下の要件に該当する方。
65歳以上の方が1人の場合
年金収入と年金以外の合計所得金額の合計が280万円未満の方。
65歳以上の方が2人以上の場合
年金収入と年金以外の合計所得金額の65歳以上の方全員の合計が346万円未満の方。
負担割合の変更について
次に該当する場合、負担割合が変更となる場合があります。
- 住民税の所得更正により所得が変動した場合。
- 世帯構成に変更があった場合。
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方が65歳に到達した場合。
適用期間について
新たに介護認定を受けられた方
- 認定月が1月から7月の方は、認定月からその年の7月31日まで
- 認定月が8月から12月の方は、認定月から翌年の7月31日まで
- 2年目以降は、毎年8月1日から翌年7月31日まで
既に介護認定を受けられている方
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢者支援課 介護給付係
電話:04-7199-3144
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