ページ番号 1010917 更新日 令和5年3月30日
介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。1か月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。
高額介護(介護予防)サービス費の支給対象者には支給申請書を郵送しますので、申請してください。
対象となる方 |
負担の上限(月額) |
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課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 140,100円(世帯) | |
課税所得380万円(年収約770万円)以上 690万円(年収約1,160万円)未満の方 |
93,000円(世帯) |
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市民税課税世帯で 課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 |
44,400円(世帯) |
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世帯の全員が市民税非課税の方 |
24,600円(世帯) |
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世帯の全員が市民税非課税で、前年の公的年金等収入額+ その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方など |
24,600円(世帯) 15,000円(個人)注1 |
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生活保護を受給している方など |
15,000円(個人・世帯) |
注1:「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
福祉部 高齢者支援課 介護給付係
電話:04-7199-3144
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