ページ番号 1017404 更新日 令和5年7月14日
介護保険法に基づき、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられおります。
地域密着型(予防含む)サービスのみを行い、そのすべての事業所等が野田市内に所在する事業者は業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を野田市に届け出ることが必要です。
また、届出事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨届け出ることも必要です。
事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定・許可を受けている事業所等の数に応じて下記のとおり定められています。
指定・許可を受けている事業所の数 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守規定の整備 | 業務執行状況の監査を定期的に実施 |
---|---|---|---|
20未満 | 必要 | 不要 | 不要 |
20以上100未満 | 必要 | 必要 | 不要 |
100以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
(例)同一の事業所で「認知症高齢者共同生活介護」、「介護予防認知症高齢者共同生活介護」、「介護予防支援」の指定を受けている場合の事業所数は、「3事業所」と数えます。
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となりました。
「業務管理体制の整備に関する届出システム」の利用方法などについては、下記事務連絡及びマニュアルをご確認してください。
従来どおり、郵送による届出も受け付けています。
郵送による届出にあたっては、以下の様式をダウンロードし、必要事項を記載してください。
1 業務管理体制の整備に関して届け出る場合(介護保険法115条の32第2項)
2 届出事項に変更があった場合(介護保険法第115条の32第3項)
注:事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合は、届け出不要です。また、法令遵守規定の字句の修正等、体制に影響を及ぼさない軽微な変更も、届出不要です。
3 事業所等の指定または許可により届出先の区分が変更になる場合(介護保険法第115条の32第4項)
注:変更前の届出先及び変更後の届出先の双方に届出を行う必要があります。
指定または許可を受けている介護サービス事業所または施設の所在地が一の中核市の区内にある介護事業者については、令和3年4月1日より、業務管理体制の整備に係る届出の届出先が当該中核市に変更されます。詳しくは下記の通知を確認してください。
事業所等所在地等の区分 |
提出先 |
---|---|
1 指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
2 指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
3 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
4 指定事業所が同一中核市市内にのみ所在する事業者(注3) | 中核市の長 |
2 地域密着型(予防含む)サービスのみを行い、そのすべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
3 事業所等が1つの都道府県の区域のうち、1つの指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
1,2及び3以外の事業者 | 都道府県知事 |
注1:上記2の場合のみ、野田市への提出が必要となります。
注2:野田市以外に提出する場合、提出する様式については、各提出先に確認してください。
注3 : 指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事のまま)
野田市に届出を行った事業者について、定期的に業務管理体制の整備に関する検査を行います。検査の対象となる事業者には、個別に通知を送付します。検査は原則書面検査により行いますが、必要がある場合には立入検査等を行う場合があります。
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福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7199-2574
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