介護事業者等の事故報告について

ページ番号 1022102 更新日  令和5年2月8日


介護事業者等が利用者に対し介護サービスを提供中に発生した事故については、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第70号)第41条及び野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年野田市条例第10号)第40条において準用する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の38をはじめとした千葉県条例及び野田市条例において、「利用者に対する介護サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない」とされています。

併せて「野田市事故報告ガイドライン」に基づき市へ報告してください。

野田市に報告が必要な介護事業所について

  1. 野田市に所在する介護事業所等で事故等が発生した場合
  2. 他市に所在する介護事業所等で野田市の被保険者に事故等が発生した場合

注:有料老人ホーム(特定施設を除く)については、千葉県有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、千葉県に報告してください。

報告が必要な範囲について

  1. サービス提供による、利用者の怪我(外部の医療機関への受診を要するもの)または死亡事故
  2. 食中毒、感染症及び結核の発生
  3. 従業員の法令違反及び不祥事等の発生(個人情報の紛失、預り金の横領、送迎時の交通事故等)
  4. 利用者の離設(徘徊・行方不明)
  5. その他、報告が必要と認められる事故が発生した場合

事故等の報告について

第1報

時期

事故発生後、5日以内を目安

提出方法

メール、郵送、ファクス

最終報告

時期

事故処理の区切りがついたところ(概ね1か月を目安)

提出方法

メール、郵送、持参可

(注)第1報時に事故の分析・防止等の検討まで行った場合は、第一報と最終報告を一度に行うことも可能です。(その際は、「事故報告書」報告区分記載欄に、『第一報』と『最終報告』両方を選択して記載してください。

報告方法について

郵送の場合

郵送する際は、担当課を記載し、封筒に「事故報告書等」と明記してください。

メールの場合

(注)個人情報に十分配慮し、担当課をお間違えのないようお願いいたします。

報告先について

担当課

高齢者支援課

メールアドレス

koureisien@mail.city.noda.chiba.jp

郵送先

〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1

ファクス

04-7123-1095

参考


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このページに関するお問い合わせ


福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7123-1092


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