ページ番号 1022102 更新日 令和5年2月8日
介護事業者等が利用者に対し介護サービスを提供中に発生した事故については、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第70号)第41条及び野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年野田市条例第10号)第40条において準用する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の38をはじめとした千葉県条例及び野田市条例において、「利用者に対する介護サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない」とされています。
併せて「野田市事故報告ガイドライン」に基づき市へ報告してください。
注:有料老人ホーム(特定施設を除く)については、千葉県有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、千葉県に報告してください。
事故発生後、5日以内を目安
メール、郵送、ファクス
事故処理の区切りがついたところ(概ね1か月を目安)
メール、郵送、持参可
(注)第1報時に事故の分析・防止等の検討まで行った場合は、第一報と最終報告を一度に行うことも可能です。(その際は、「事故報告書」報告区分記載欄に、『第一報』と『最終報告』両方を選択して記載してください。
郵送する際は、担当課を記載し、封筒に「事故報告書等」と明記してください。
(注)個人情報に十分配慮し、担当課をお間違えのないようお願いいたします。
高齢者支援課
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〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
04-7123-1095
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福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7123-1092
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