加算等に関する届出について(介護サービス事業者の方へ)

ページ番号 1030707 更新日  令和6年3月27日


加算等に関する届出について

1.届出が必要な場合

  1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  2. 加算の要件に該当しなくなったとき
  3. 届出済の内容に変更があったとき
  4. 指定申請をしようとするとき
  5. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

注)令和6年度報酬改定において、新たに追加された届出項目等のみならず、既存の届出項目等についても、算定要件が変更されたものについては、改めて届出が必要となります。令和6年度法改正への既存のサービスの届出留意事項については以下をご確認ください。

 

2.提出時期

3.提出書類

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表については、該当サービスのみの提出でお願いいたします。

(3) 加算を算定するための条件を満たすことが証明できる書類

   算定の可否や必要な添付書類については、国の資料等をご確認いただき、十分ご理解の上ご提出ください。
   注2)必要に応じて追加で資料の提出を求める場合がございますのでご了承ください。

(4)その他様式

4.その他

サービス提供体制加算

サービス提供体制強化加算算定については、各サービスごとの届出書と、以下の「有資格者等の割合の参考計算書」を提出ください。

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

参考


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7199-2574


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