介護職員等ベースアップ等支援加算について

ページ番号 1035540 更新日  令和4年11月29日


1.概要

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について、令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3パーセント程度(9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

当該加算を取得される場合は、厚生労働省通知等をよくご確認の上、必要書類をご提出ください。

参考

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(厚生労働省老健局長通知)」

2.提出様式

(1)提出様式一覧

(1) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

事業所(サービス)ごとにご提出ください。

(注)サービス種別により様式が異なりますのでご注意ください。

(2) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

事業所(サービス)ごとにご提出ください。

(注1)サービス種別により様式が異なりますのでご注意ください。

(注2)該当サービス種別ページを抜粋してご提出ください。また、変更する加算等にのみ「○」(丸印)を付けてください。

(3) 処遇改善計画書 法人ごとのご提出可能です。

(注1)処遇改善支援補助金を取得していてもベースアップ等支援加算を取得する場合は、新規取得扱いとなるため、必ず上記全ての書類を提出する必要があります。 
(注2)処遇改善計画書等について各指定権者への提出が必要になります。

(2)様式

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(注)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表については、該当サービページの抜粋の提出をお願いいたします。また、変更する加算等にのみ「○」(丸印)を付けてください。

(3)処遇改善計画書

(参考様式)

3.提出期日

算定開始月の前々月末日

例:令和4年10月から取得する場合は、令和4年8月末日が提出期日となります。

(注1)算定期間は年度単位となりますので令和4年10月から取得する場合、算定できる期間は令和5年3月までの6か月間となります。計画書作成の際は、必ず上記に掲載している記入要領をご参照ください。

(注2)令和4年度分で計画書を提出しており、かつ令和5年度も引き続き算定を行う場合は、令和5年度分として改めて計画書を作成する必要があります。

(注3)令和5年度分の計画書等提出に関する詳細は、決まり次第別途ご案内いたします。

4.提出方法

 届出の提出は原則郵送でお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に担当係まで記載の上「介護職員処遇改善計画書在中」と明記してください。

(1)郵送先

担当課 高齢者支援課 計画係
郵送先 〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1

(2)留意事項

  1. 受付確認を希望する事業所におかれましては、届出の受付に際して、受付印を押印致しますので、提出書類の写しと返信用封筒(必要額の切手貼付)を同封の上、ご郵送ください。また、持参される場合につきましては、提出される書類の写しをお持ちください。
  2. 届出の受付印はあくまでも、書類の提出を収受したことを示すものです。必ず届出前に事業所において加算の算定要件を満たしていることを確認の上、届出を行ってください。
  3. 介護職員等ベースアップ等支援加算以外の加算を同時に取得する場合、その加算の分に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表やその添付書類は、別途郵送によるご提出が必要です。

(1)問い合わせ先

担当課 高齢者支援課 計画係
電話番号 04−7199−2574
メールアドレス

koureisien@mail.city.noda.chiba.jp


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このページに関するお問い合わせ


福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7199-2574


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